新たに対象となった施設は飲食店、旅館、ホテル、理美容店、デパート、スーパー、コンビニエンスストア、公衆浴場、映画館、劇場、パチンコ店、マージャン店、カラオケボックス、ボウリング場、インターネットカフェ、ゲームセンター、事業所(職場)、社会福祉施設、集会場、結婚式場、葬儀場、鉄道等車両、旅客船などとなっています。
また、20歳未満の人については、たとえ喫煙を目的としない場合であっても、一切、喫煙エリア(屋内、屋外を含めたすべての喫煙室、喫煙設備)へは立入禁止となります。これまでは「マナー」であったものが「罰則付ルール」へと変わるため、これらに違反すれば、禁煙エリアでの喫煙(加熱式たばこを含む)はすべての人を対象に最大30万円の罰則(過料)が、また、禁煙エリアに灰皿等を設置した場合は施設の管理権原者に対して最大50万円の罰則が科せられる場合があります。何かがあったときのための備えとして生命保険や損害保険がありますが、同時に、日頃から自身や家族、職場の従業員などの健康に気を配りたいものです。